九州手話サークル連絡協議会会則
(名 称)
第1条 この会の名称を九州手話サークル連絡協議会という(略称を「九手連」という)。
(組 織)
第2条 この会は、九州各県のろう協より推薦された各県手話サークル連絡協議会若しくはこれに相当
する団体(以下「県手連」という)をもって組織する。
(目 的)
第3条 この会は、九州各県手話サークルの資質向上と強化のために、九州各県手連相互の連携を図り、
九州聴覚障害者団体連合会、全国手話通訳問題研究会九州ブロックとの緊密な連絡協議に努め、もっ
て聴覚障害者の生活と権利を守り、その福祉に寄与することを目的とする。
(事 務 局)
第4条 この会の事務局は、事務局長の所在地に置く。
(組 織)
第5条 この会は第3条の目的達成のため、次の各号の事業を行う。
一 各県手連相互の情報交換と交流
二 研修会等の開催
三 機関紙等の発行
四 研究・活動状況等の紹介
五 聴覚障害者関係の諸団体との提携
六 啓発活動
七 その他必要な事項
(会 議)
第6条 この会の会議は評議員会・理事会の2種とし、会長がこれを召集する。
2 会議の成立は、構成員の3分の2以上の出席を要する。ただし、委任状をもって出席にかえること
ができる。
3 評議員会は、最高の議決機関であり、会長・副会長・理事・評議員・監事をもって構成し、年1回
これを開く。ただし、必要に応じて臨時に開くこともできる。
評議員会の議長は、出席評議員より選出する。
評議員会は、次に各号の事項を決める。
一 会則の制定、改廃
二 事業計画及び予算、決算
三 役員の承認
四 その他必要なこと
4 理事会は、評議員会の議決事項の執行及び緊急事項の処理機関で、会長・副会長・理事をもって構
成し、必要に応じて開く。
理事会の議長は、会長があたる。
5 会議の決定は多数決によるが、可否同数の時は議長がこれを決する。
(役 員)
第7条 この会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副会長 2名
三 理 事 各県1名
四 評議員 若干名
五 事務局長 1名
六 監 事 2名
(役員選出及び任務)
第8条 会長は理事会において選出し、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は理事会において選出し、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 理事は各県手連を代表し、会務を執行する。
4 評議員は各県手連より選出し、重要事項を審議する。評議員数は別に定める。
5 事務局長は理事会において選任し、日常の事務処理及び会計事務にあたる。
6 監事は評議員中から選出し、会計及び会務を監査する。
7 この会に顧問、相談役を理事会の総意により置くことができる。
8 全ての役員の任期は1年とし再選は妨げない。
(経 費)
第9条 この会の経費は、会則及びその他の収入をもってあてる。会費の額は別に定める。
2 会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
(雑 則)
第10条 この会則で定めるものの外、この会の運営その他に関し必要な事項は、理事会にはかり、会
長が別に定める。ただし、次期評議員会に付し、承認を得るものとする。
附 則
この会則は、昭和49年7月28日から施行する。
附 則
1 この会則は、昭和63年2月23日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
2 昭和63年度は、第9条第2項の規定にかかわらず、昭和63年1月1日から平成元年3月31日
までを会計年度とする。
3 この会則は、平成11年6月26日に改正し、平成11年4月1日から適用する。