熊本県手話サークル「わかぎ」会則



第1条(名称及び性格) 本会の名称を熊本県手話サークルわかぎ(略称県わかぎ)という。
   本会は、県内各わかぎグループ(以下「地区わかぎ」という)の共同体としての性格を
   もつ。
第2条(事務所の所在) 本会の主たる事務所を熊本市水前寺6丁目9番4号熊本聴覚障害者
   総合福祉センター内におく。
第3条(目的) 本会は手話を学ぶとともに、聴覚障害者に対する理解を深め、熊本県ろう者
   福祉協会その他関係団体との緊密な連絡協議のもとに、手話通訳等の活動を行い、以て
   聴覚障害者の福祉に寄与することを目的とする。
第4条(事業) 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.通訳活動並びにそれに伴う諸問題の解決
 2.研修会の開催
 3.研究活動状況の紹介
 4.聴覚障害者との交流
 5.県内における手話サークルの結成援護
 6.啓もう活動
 7.その他必要な事項
第5条(会員) 本会の趣旨に賛同し地区わかぎに加入したものは自動的に会員になる。また、
   本会員は同時に九州手話サークル連絡協議会(以下九手連とする)を構成する。
第6条(役員) 本会に次の役員をおく。必要に応じて顧問、相談役をおくことができる。
         会  長  1名    理  事  若干名
         副 会 長  2名    会計監査   2名
         事務局長  1名
第7条(役員の選出) 会長、副会長、事務局長は理事会で互選し総会の承認を受ける。
2 理事は地区わかぎから2名を選出する。
3 総会において必要と認めた場合理事を別途選出することができる。
4 会計監査は総会において選出する。
5 役員の任期は3年とする。ただし再任は妨げない。補充による役員の任期は前任者の残任
 期間とする。
第8条(役員の職務) 会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事
 故あるときはその職務を代行する。事務局長は本会の事務処理及び会計事務に当たる。ただ
 し、細則の定めるところにより、その一部を事務局員に行わせることができる。理事は会務
 を執行するとともに議決機関である理事会の構成員となる。会計監査は会計を監査する。
第9条(総会) 総会は最高の議決機関とし、毎年6月に定期総会を開催する。理事会が必要
 と認めた場合及び四分の一以上の要求があった場合は臨時総会を開催する。総会は会員の半
 数以上の出席(委任状を含む)で成立し、議決はすべて多数決とする。可否同数の場合は議
 長が決する。総会の議長は出席会員中から選出する。
 議決事項
 1.役員の承認
 2.事業計画並びに予算
 3.事業報告及び決算の承認
 4.会則の改廃
 5.九手連理事及び評議員の選出
 6.その他の必要事項
第10条(理事会) 理事会は偶数月の第2月曜に定例会を開く他、必要に応じ会長が召集し、
 緊急事項(補正予算を含む)、総会から委任された事項、軽微な決定を行う。理事会の議長
 は出席理事で互選する。理事会は理事の半数以上の出席(代理を含む)の出席がなければ成
 立しない。理事会の決定は多数決による。可否同数の場合は議長が定める。理事会の決定事
 項は、文書をもって地区わかぎに伝達しなければならない。理事会の決定事項は、総会で否
 決されたときは以後その効力を失う。
第11条(経費) 本会の経費は、地区わかぎ分担金及び寄付金その他の収入をもってあてる。
 分担金の額は総会で定めた額とする。
第12条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年6月1日にはじまり、翌年5月31日をもっ
 て終了する。
第13条(細則の制定) この会則で定めるものの他この会の運営に必要な細則は理事会で定
 める。


  附 則   本会則は昭和52年6月1日から実施する。
        改正 昭和56年6月14日から実施する。
        改正 昭和58年6月12日から実施する。
        改正 昭和60年6月 9日から実施する。
        改正 昭和63年6月12日から実施する。